2019-03-28 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
二〇一八年の大統領選挙で当選したとされるマドゥーロ大統領と、選挙の正当性に欠けると主張して憲法の規定を根拠に暫定大統領を名のっておりますグアイド国会議長、それぞれ大統領を名のるという状態になっておりますけれども、仮に、我が国が支持をしておりますグアイド暫定大統領が国名変更をするとなった場合、我が国としては取扱いはどういう形になりますでしょうか。
二〇一八年の大統領選挙で当選したとされるマドゥーロ大統領と、選挙の正当性に欠けると主張して憲法の規定を根拠に暫定大統領を名のっておりますグアイド国会議長、それぞれ大統領を名のるという状態になっておりますけれども、仮に、我が国が支持をしておりますグアイド暫定大統領が国名変更をするとなった場合、我が国としては取扱いはどういう形になりますでしょうか。
そういう意味で、ともあれ、政府はグアイド氏を暫定大統領として支持をして、マドゥーロ大統領を正統な大統領としては認めなくても、まさにイシカワ駐日ベネズエラ大使については、この二国間関係の発展に尽力をしており、信任状を取り下げることはしないと、そういうふうに大臣は述べられているわけで、これは非常に賢明な判断だ、私はそのように思います。
それが二〇一三年にマドゥーロ大統領が就任以来、経済的な失政により経済が崩壊をいたしました。
あるいは、南米のホンジュラスのマドゥーロ大統領も、「アメリカがイラク側に主権移譲する六月末を期限とすることで国会の承認を得たのであって、派兵の延長は求めない。」さらに、ポーランドの大統領も、「大量破壊兵器問題で釣られたことは全く不愉快だ。我々は作り話でだまされた。」このように発言をするようになっております。